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維新とみんな 参院選候補者調整で合意 NHKニュース を見て [メール投稿]

維新とみんな 参院選候補者調整で合意 NHKニュース
その結果、▽全国で3つある定員が3の選挙区では、維新の会が千葉、みんなの党が埼玉と愛知に、候補者を擁立することで合意しました。
また、▽全国で10ある定員が2の選挙区では、維新の会が、茨城、新潟、静岡、京都、兵庫、広島、福岡の7つの選挙区に、みんなの党が、北海道、宮城、長野の3つの選挙区に擁立することで合意しました。
▽全国で31ある定員が1の選挙区では、維新の会が、三重、岡山、熊本など9つの選挙区に、みんなの党が、栃木など3つの選挙区に擁立することで合意しました。
一方、▽定員が4の大阪と神奈川、定員が5の東京では、両党が1人ずつ擁立することで合意しました。

 千葉県、茨城県、新潟県、静岡県、京都府、兵庫県、広島県、福岡県、三重県、岡山県、熊本県の人が「みんなの党」の候補者に投票したくてもできないということ。埼玉県、愛知県、北海道、宮城県、長野県、栃木県の人が「日本維新の会」の候補者に投票したくてもできないということ。
 有権者が投票したい政党や候補者に投票できないような選挙制度は改めるべき。「みんなの党」の候補者がいないから「日本維新の会」の候補者に投票するとか、「日本維新の会」の候補者がいないから「みんなの党」の候補者に投票するとか、そんな歪んだ選挙は行うべきでない。
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衆院選区割り法案で与野党対立深まる NHKニュース を見て [メール投稿]

衆院選区割り法案で与野党対立深まる NHKニュース
政府の衆議院議員選挙区画定審議会は、28日、小選挙区を5つ減らす「0増5減」の法律に基づき、1票の格差を最大1.998倍に収める改定案を安倍総理大臣に勧告し、政府は、勧告に沿って小選挙区の区割りを見直す法案を、来月12日にも閣議決定する見通しです。
これに関連して、安倍総理大臣は、29日の参議院予算委員会で、「まずは違憲状態を早くなくしていく努力をしなければいけない」と述べ、選挙制度改革よりも法案の成立に優先して取り組むべきだという考えを強調しました。

 勘違いしてはいけないのは、「0増5減」の法律が成立しても、先の衆院選の憲法違反が解消されるわけではないということ。「憲法違反の選挙で当選した議員たちと、その議員によってえらばれた安倍内閣」という状態が解消されるのは、もう一度衆院選を行った後。『「0増5減」の法律が成立したら衆議院を解散する』と宣言するくらいじゃないとダメ。
 その上で、「0増5減」での衆院選について、再び違憲か否かの裁判が行われるのだろう。結局は、いつでも憲法違反にならないような選挙制度を作るしかない。「0増5減」も次の衆院選の時には各選挙区の有権者の数が変化して一票の格差が2.0を超えているかもしれない。
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NHK NEWS WEB 風疹ワクチン打って分かったこと を見て [メール投稿]

NHK NEWS WEB 風疹ワクチン打って分かったこと
これも大事なことですが、風疹ワクチンの接種には保険が適用されません。私の場合は1万2000円かかりましたが、そのことを、風疹の問題を取材している生活情報部の松岡康子記者に話したところ「中野区のあるクリニックでは7500円でしたよ」とあきれ顔で言われました。保険が適用されないため地域や病院によって接種費用に違いがあるのです。また、私は今回受けませんでしたが、風疹の抗体があるかどうかを調べるための検査費用だけで5000円かかります。
ネットに寄せられた意見にも、「予防接種を受けたい気持ちはあるが費用が高すぎる」という、費用面の課題を訴える声が多くありました。

 高い!高すぎる。でも、保険が適用されている医療もそんなものなんだよね。保険診療では一部しか支払わないから治療費の高さに気付かない。全額負担だったら気軽に病院にはいかないだろう。一部負担でも私はなかなか行かないけれど…。
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戦前の教育に対する反省のもとに作られた教育基本法を第1次安倍内閣は書き換えた [メール投稿]

事件番号 昭和43(あ)1614
事件番号
昭和43(あ)1614
事件名
建造物侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反
裁判年月日
昭和51年05月21日
法廷名
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
刑集 第30巻5号615頁
原審裁判所名
札幌高等裁判所
原審事件番号

原審裁判年月日
昭和43年06月26日
判示事項
一、地方教育行政の組織及び運営に関する法律五四条二項と昭和三六年度全国中学校一せい学力調査の手続上の適法性
二、憲法と子どもに対する教育内容の決定権能の帰属
三、教育行政機関の法令に基づく教育の内容及び方法の規制と教育基本法一〇条
四、昭和三六年当時の中学校学習指導要領(昭和三三年文部省告示第八一号)の効力
五、昭和三六年度全国中学校一せい学力調査と教育基本法一〇条
六、教育の地方自治と昭和三六年度全国中学校一せい学力調査の適法性

 判決文全文から一部抜粋。
 ところで、教基法は、その前文の示すように、憲法の精神にのつとり、民主的で文化的な国家を建設して世界の平和と人類の福祉に貢献するためには、教育が根本的重要性を有するとの認識の下に、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的で、しかも個性豊かな文化の創造をめざす教育が今後におけるわが国の教育の基本理念であるとしている。これは、戦前のわが国の教育が、国家による強い支配の下で形式的、画一的に流れ、時に軍国主義的又は極端な国家主義的傾向を帯びる面があつたことに対する反省によるものであり、右の理念は、これを更に具体化した同法の各規定を解釈するにあたつても、強く念頭に置かれるべきものであることは、いうまでもない。

 この戦前の教育の反省のもとに作られた教基法は第1次安倍内閣で書き換えられてしまった。今の第2次安倍内閣も戦前の反省のもとに作られた日本国憲法を書き換えようとしている。安倍内閣というのは、そういう戦前の反省が欠けた内閣である。
 最高裁が違憲判決を出しても、憲法を変えてしまえば、違憲でなくなる。
 上記の裁判の判決文も、今の教基法では無意味になってしまった。違法ならば法律を変えてしまえば良い。その前例である。
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成年後見 選挙権認める範囲が焦点に NHKニュース を見て [メール投稿]

成年後見 選挙権認める範囲が焦点に NHKニュース
憲法違反と判断された公職選挙法の規定を削除した場合、後見人のついた人に一律に選挙権を認めることになりますが、その場合、本人の意思に反して投票を働きかけられる不正をどう防ぐかという課題が指摘されています。
一方で、判断能力に応じて対象を限定する場合には、個別に選挙権を認める基準や手続きが新たに必要になります。
このため、今後、与党側が行う法改正の検討では、選挙権を認める人の対象をどう定めるかが焦点になりそうです。

 「本人の意思に反して投票を働きかけられる不正をどう防ぐかという課題」は成年被後見人に限らない。本人の意思に反して投票に働きかける不正は成年後見制度と関連付けずに別に取り締まれる仕組みを作れば良い。
 また、「個別に選挙権を認める基準や手続き」を作るのではなく、原則として成人以上のすべての国民に選挙権を与えて、選挙権を与えない基準や手続きを作るべき。原則と例外が逆。間違えてはいけない。
 「選挙権を認める人の対象をどう定めるか」ではなく、「選挙権を与えない人の対象をどう定めるか」を焦点にしなければいけない。間違えてはいけない。
 繰り返すが、原則と例外を逆にしてはいけない。「選挙権を与えない」が例外である。
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生活保護費など浪費禁止 条例が成立 NHKニュース を見て [メール投稿]

生活保護費など浪費禁止 条例が成立 NHKニュース
小野市の「福祉給付制度適正化条例」は、生活保護費や児童扶養手当などの給付金を生活の維持や向上といった本来の目的に使ってもらおうと市が提案したもので、27日、市議会の本会議で賛成多数で可決され、成立しました。
条例では、給付金の不正受給を防ぐとともにパチンコなどのギャンブルに浪費することを禁じ、「市民の責務」として見つけた場合には市に情報を提供するよう求めています。
この条例を巡っては、給付金の使い道に踏み込むことが妥当かどうかや、浪費禁止通報が受給者のプライバシーの侵害に当たらないかなどが議論となり、市によりますと、全国から1900件を超える意見が寄せられ、そのうちおよそ6割が賛成の意見だということです。

 もしも、生活保護で支給された金ではなく自分が働いて稼いだ金であれば、あるいは使い道に制限なく友人などから貰った金であれば、使い道を行政が制限することは許されないような気がする。民法か憲法か、どちらかに書いてありそう。税金などは例外で…。
 で、裁判になったら、争点は「生活保護で支給された金は誰のものか?」になりそう。受給した人の金であれば、制限することは許されないだろう。例外は、支給時の条件が生活保護法に記載されているなどした場合。これまでに制限してなかったということは、生活保護法に記載されてなさそう。
 もう一つの争点は、生活保護法の趣旨に反する条例になってないかということ。生活保護法に「自立支援」が含まれているので、この範疇だと判断されれば趣旨に反しないのかもしれないが…。
 でも、とにかく、一番の争点は「生活保護で受給した金は誰のものか?受給者に自由に使用する権利があるかどうか?」だろう。訴える権利があるのは受給者だけで、何らかの条件が整わないと訴えることがでいないのだと思うが、法的に興味があるので訴訟を起こしてほしいな。
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後見人いても選挙権 対象を検討 NHKニュース を見て [メール投稿]

後見人いても選挙権 対象を検討 NHKニュース
病気や障害などで判断力が十分でない人に代わって、財産を管理する「成年後見制度」を巡って、東京地方裁判所は、今月、「後見人が付くと選挙権を失う公職選挙法の規定は憲法に違反する」という初めての判決を言い渡しました。
これを受けて自民党は、27日、選挙制度調査会や厚生労働部会などの合同会議を開き、対応を協議しました。
この中で出席者からは、「後見人を付けて財産を適切に管理することと、選挙権を行使する能力は別のものであり、制度の改善が必要だ」といった意見が相次ぎ、後見人がいても選挙権を認めるようにすべきだという認識で一致しました。
そして、後見人がいても選挙権を認める対象などについて、今後、作業チームを設けて検討を進めることになりました。

 記事の書き方の問題だと思うのだが、気になったので…。
 「「後見人を付けて財産を適切に管理することと、選挙権を行使する能力は別のものであり、制度の改善が必要だ」といった意見が相次ぎ、後見人がいても選挙権を認めるようにすべきだという認識で一致しました」の部分は、良いことだと頷けたが、「そして、後見人がいても選挙権を認める対象などについて、今後、作業チームを設けて検討を進めることになりました」には頷けない。
 全ての被後見人の選挙権を認めるべきかどうか分からず、選挙権を認めない方が良い被後見人もいるかもしれない。しかし、成年後見制度と選挙権は別の話であるから結びつける必要はない。
 この記事の文章をそのまま解釈すると、「原則として成年被後見人には選挙権を認めない。例外として一部の成年被後見人には認める」と読める。
 それではダメで、「原則として全ての成年被後見人に選挙権を認める。選挙権を認めない事例は成年後見制度とは別に定める」という形でなければならない。
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官房長官 無効判決受け速やかに是正を NHKニュース を見て [メール投稿]

官房長官 無効判決受け速やかに是正を NHKニュース
この中で、菅官房長官は「大変厳しい判決で、真摯(しんし)に受け止めたい。1票の格差を是正する『0増5減』の法案について、小選挙区の区割りの見直しが行われており、改定案の勧告がなされたら、政府として速やかに必要な法制上の措置を講じたい」と述べました。

 「『0増5減』の法案について、小選挙区の区割りの見直しが行われており」とあり、事実であるが、この見直しでは合憲にならないだろうから無意味ではないだろうか。見直し作業をしている人達はむなしいだろう。さっさとやめて、新しい選挙制度を作った方が良い。

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広島高裁が衆院選「無効」判決 戦後初 NHKニュース を見て [メール投稿]

広島高裁が衆院選「無効」判決 戦後初 NHKニュース
このうち広島1区と2区を対象にした裁判の判決が、広島高等裁判所で言い渡され、筏津順子裁判長は、2つの選挙区の選挙を無効とする判決を言い渡しました。
そのうえで、この判決の効力は、ことしの11月26日の経過をもって発生するという条件をつけました。
国政選挙を無効とする判決が言い渡されるのは戦後初めてです。

 とうとう「無効」判決を出してくれた。
 それで「この判決の効力は、ことしの11月26日の経過をもって発生する」になるほどと思った。直ちに無効にすると議員が不足することになるが、このような執行猶予のものがあれば、それまでに選挙を行って新しい議員を決めれば空白期間が生じない。
 効力が発生する日付については判決文を読まないとどうしてか分からないが、このような手法があれば、今後の裁判所は無効判決を出しやすいんじゃないかな。
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カネミ油症裁判 患者の訴え棄却 NHKニュース を見て [メール投稿]

カネミ油症裁判 患者の訴え棄却 NHKニュース
21日の判決で、福岡地方裁判所小倉支部の岡田健裁判長は「患者のさまざまな健康被害は、カネミ倉庫が製造した食用油を使ったことで起きたいわゆるカネミ油症によるものと認められ、企業には責任がある」と指摘しました。
そのうえで、「患者は遅くとも昭和44年に問題の食用油の摂取をやめ、問題の発生からすでに20年以上が経過しているため、法律の規定で賠償を求めることはできない」として患者側の訴えを退けました。
この裁判では、患者に一律30万円の治療費を支払うことなどとした和解案を裁判所が示しましたが、患者側は「救済にはつながらない」として受け入れを拒否していました。

 争点は時効が成立するか否か。時効が成立するのは問題が発生してからか、それとも問題に気づいてからかという点なのだろう。詳細は確認してないが、それが争点であれば、以前に似た判例があったような気がする。
 問題が発生したからだとすると、問題に気づけなかった場合に問題だろうということで、気付いてからだという判決になったことがあった気がする。確か最高裁の判例。今は面倒なので調べないが…。
 この裁判は注目かもしれない。

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