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役所職員 鬱で退職の生活保護申請男性に「仕事すれば治る」 -- ガジェット通信 を見て [メール投稿]

役所職員 鬱で退職の生活保護申請男性に「仕事すれば治る」 -- ガジェット通信
 北関東に住む34歳の田所信也さん(仮名)は、16年間勤めた事務機器メーカーを昨年12月に退職した。一昨年に行なわれた人員整理に伴い、抱える仕事量は激増。始発に乗って出社し終電で帰る生活を半年以上続けた結果、うつ病を発症し、自己都合退職した。

 失業保険が切れた今春、近くの役所に生活保護の相談に訪れ、こう切り出した。

「病状が回復し、働けるようになるまでの期間だけでも生活保護を受給したい」

 職員はこう応じた。

「あのね、仕事すれば、うつなんてすぐ治るの。ハローワークに行って仕事見つければ解決するから」

 愕然としつつも、田所さんは食い下がった。

「医者からは、いま無理に働くと病状が悪化するからダメだといわれている」
「逆なんだって。仕事がないから、うつになるの」
「うつで仕事ができないんです」
「だからァ、仕事すれば治るんだって」

 応酬が続くも、職員は「ハローワークに行け」の一点張り。田所さんは生活保護の申請を諦めざるを得なかった。

 酷いな。どこの役所だ。精神科医が行って抗議する必要があるんじゃないか。
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法律は制定時の趣旨を超えて悪用されうる [メール投稿]

特定秘密保護法:成立半年 元最高裁判事・滝井繁男弁護士に聞く - 毎日新聞
 法律は一度できてしまうと、制定時の趣旨を超えて独り歩きを始めることがある。特定秘密保護法について最も心配しているのはこの点だ。

 そのような事例が最近あった。刑事裁判で再生された取り調べの録画DVDをNHKの番組に提供した弁護士が昨年5月、「証拠を裁判以外の目的に使った」として大阪地検に懲戒請求された。しかし私は、「取り調べ過程の汚点を暴露された」と受け止めた検察の報復心もあったのではないかと考えている。

 証拠の目的外使用禁止は、2004年の改正刑事訴訟法で定められた。検察が持つ証拠の開示範囲拡大に伴い、これを乱用して裁判の公正を損なったり、関係者の名誉を傷つけたりするのを防ぐため、というのが政府の説明だった。最高裁判事だった私も、規定の新設には一定の合理性があると考えていた。

 その時は9年後にこんな使い方をされるとは思ってもみなかった。映像は法廷で公開されたもので、NHKは顔にぼかしを入れて放送した。関係者も了承し、誰の権利も侵害していない。弁護士の行為は取り調べの実情を広く知らせ、国民の「知る権利」に応えるものだった。

 検察は、たまたまあった条文を形式的に適用して意図を実現しようとした。法律だけを見て、その上位にあるはずの言論や表現の自由、知る権利といった憲法の理念は考慮していない。

 特定秘密保護法でも同様に、今は想定されていない事柄に適用される可能性がある。

 特定秘密保護法に限らず、私が気にしているのはこの点。
 証拠の目的外使用禁止が規定された経緯は知らなかったが、悪用された事例として頷けた。
 野党もマスコミも新聞やニュースの視聴者も、閣僚や官僚の国会での答弁で「問題無し」とする傾向が無いだろうか?野党の国会での質問の仕方もそう。「〜のおそれがある」「〜はしない」というやり取りばかりの気がする。そうではなく、悪用が不可能なように法律を作らなければいけない。「〜のおそれ」があるのなら、「〜はしない」という答弁で納得するのではなく、「〜できない」法律を作らなければいけない。内閣が変わった場合、独裁者が首相になった場合を想定して彼らの暴走を止められるような法律を作っておかなければいけない。
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