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後見人いても選挙権 対象を検討 NHKニュース を見て [メール投稿]

後見人いても選挙権 対象を検討 NHKニュース
病気や障害などで判断力が十分でない人に代わって、財産を管理する「成年後見制度」を巡って、東京地方裁判所は、今月、「後見人が付くと選挙権を失う公職選挙法の規定は憲法に違反する」という初めての判決を言い渡しました。
これを受けて自民党は、27日、選挙制度調査会や厚生労働部会などの合同会議を開き、対応を協議しました。
この中で出席者からは、「後見人を付けて財産を適切に管理することと、選挙権を行使する能力は別のものであり、制度の改善が必要だ」といった意見が相次ぎ、後見人がいても選挙権を認めるようにすべきだという認識で一致しました。
そして、後見人がいても選挙権を認める対象などについて、今後、作業チームを設けて検討を進めることになりました。

 記事の書き方の問題だと思うのだが、気になったので…。
 「「後見人を付けて財産を適切に管理することと、選挙権を行使する能力は別のものであり、制度の改善が必要だ」といった意見が相次ぎ、後見人がいても選挙権を認めるようにすべきだという認識で一致しました」の部分は、良いことだと頷けたが、「そして、後見人がいても選挙権を認める対象などについて、今後、作業チームを設けて検討を進めることになりました」には頷けない。
 全ての被後見人の選挙権を認めるべきかどうか分からず、選挙権を認めない方が良い被後見人もいるかもしれない。しかし、成年後見制度と選挙権は別の話であるから結びつける必要はない。
 この記事の文章をそのまま解釈すると、「原則として成年被後見人には選挙権を認めない。例外として一部の成年被後見人には認める」と読める。
 それではダメで、「原則として全ての成年被後見人に選挙権を認める。選挙権を認めない事例は成年後見制度とは別に定める」という形でなければならない。
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