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精神障害者の雇用、18年4月から義務化 改正法案提出へ:日本経済新聞 を見て [メール投稿]

精神障害者の雇用、18年4月から義務化 改正法案提出へ  :日本経済新聞
 障害者雇用促進法は企業や国、自治体などに一定割合以上の障害者を雇用するよう義務付けている。企業の法定雇用率は1.8%で、4月から2.0%に引き上げられる。精神障害者は現在、法定雇用率への算入が認められている。

 法定雇用率は就労中か働く意思がある障害者の全労働者に占める割合を基準に決める。昨年6月時点の企業の障害者雇用率は1.69%。満たさない企業は国に納付金を支払う必要がある。精神障害者の雇用が義務化されると算出基礎に加わるため、法定雇用率が上がることになる。

 これまでの報道では、精神障害者の雇用が義務化されることで、精神障害者を雇用が法定雇用率に算入されるようになるという感じだった。しかし、私の認識では、既に精神生姜者の雇用を法定雇用率に算入して良いというものだった。だから変だと思っていたのだが、「精神障害者は現在、法定雇用率への算入が認められている」と書いてあり、やはり私の認識が正しかったのだろう。
 違いは「精神障害者の雇用が義務化されると算出基礎に加わるため、法定雇用率が上がることになる」ということらしい。この日経新聞の記事では分かりにくいが、法定雇用率の計算式は以前に見たことがあるので、それを参照すれば理解できるのだろう。
 ただ、これで精神障害者が雇われやすくなるとは思えない。これまでだって雇えば法定雇用率へ参入できていた。各企業にうつ病患者がいるだろうから、それらを算入すれば法定雇用率を満たしやすいだろうと思っていた。今回、法定雇用率が上がることで、さらに雇わなければいけなくなるが、それは精神障害者でなくても良いのだろう。精神障害者を○○%雇わなければいけないと定められれば精神障害者の雇用が増えると思うのだが…。
 でも、とにかく、企業内で病気を隠して働いている人がいるだろうから、それらを「暴く」ことで法定雇用率を満たそうとする企業が現れるかもしれない。とにかく、うつ病患者は多いだろうから。
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