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成年後見 選挙権認める範囲が焦点に NHKニュース を見て [メール投稿]

成年後見 選挙権認める範囲が焦点に NHKニュース
憲法違反と判断された公職選挙法の規定を削除した場合、後見人のついた人に一律に選挙権を認めることになりますが、その場合、本人の意思に反して投票を働きかけられる不正をどう防ぐかという課題が指摘されています。
一方で、判断能力に応じて対象を限定する場合には、個別に選挙権を認める基準や手続きが新たに必要になります。
このため、今後、与党側が行う法改正の検討では、選挙権を認める人の対象をどう定めるかが焦点になりそうです。

 「本人の意思に反して投票を働きかけられる不正をどう防ぐかという課題」は成年被後見人に限らない。本人の意思に反して投票に働きかける不正は成年後見制度と関連付けずに別に取り締まれる仕組みを作れば良い。
 また、「個別に選挙権を認める基準や手続き」を作るのではなく、原則として成人以上のすべての国民に選挙権を与えて、選挙権を与えない基準や手続きを作るべき。原則と例外が逆。間違えてはいけない。
 「選挙権を認める人の対象をどう定めるか」ではなく、「選挙権を与えない人の対象をどう定めるか」を焦点にしなければいけない。間違えてはいけない。
 繰り返すが、原則と例外を逆にしてはいけない。「選挙権を与えない」が例外である。
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