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戦前の教育に対する反省のもとに作られた教育基本法を第1次安倍内閣は書き換えた [メール投稿]

事件番号 昭和43(あ)1614
事件番号
昭和43(あ)1614
事件名
建造物侵入、暴力行為等処罰に関する法律違反
裁判年月日
昭和51年05月21日
法廷名
最高裁判所大法廷
裁判種別
判決
結果
その他
判例集等巻・号・頁
刑集 第30巻5号615頁
原審裁判所名
札幌高等裁判所
原審事件番号

原審裁判年月日
昭和43年06月26日
判示事項
一、地方教育行政の組織及び運営に関する法律五四条二項と昭和三六年度全国中学校一せい学力調査の手続上の適法性
二、憲法と子どもに対する教育内容の決定権能の帰属
三、教育行政機関の法令に基づく教育の内容及び方法の規制と教育基本法一〇条
四、昭和三六年当時の中学校学習指導要領(昭和三三年文部省告示第八一号)の効力
五、昭和三六年度全国中学校一せい学力調査と教育基本法一〇条
六、教育の地方自治と昭和三六年度全国中学校一せい学力調査の適法性

 判決文全文から一部抜粋。
 ところで、教基法は、その前文の示すように、憲法の精神にのつとり、民主的で文化的な国家を建設して世界の平和と人類の福祉に貢献するためには、教育が根本的重要性を有するとの認識の下に、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的で、しかも個性豊かな文化の創造をめざす教育が今後におけるわが国の教育の基本理念であるとしている。これは、戦前のわが国の教育が、国家による強い支配の下で形式的、画一的に流れ、時に軍国主義的又は極端な国家主義的傾向を帯びる面があつたことに対する反省によるものであり、右の理念は、これを更に具体化した同法の各規定を解釈するにあたつても、強く念頭に置かれるべきものであることは、いうまでもない。

 この戦前の教育の反省のもとに作られた教基法は第1次安倍内閣で書き換えられてしまった。今の第2次安倍内閣も戦前の反省のもとに作られた日本国憲法を書き換えようとしている。安倍内閣というのは、そういう戦前の反省が欠けた内閣である。
 最高裁が違憲判決を出しても、憲法を変えてしまえば、違憲でなくなる。
 上記の裁判の判決文も、今の教基法では無意味になってしまった。違法ならば法律を変えてしまえば良い。その前例である。
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