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元死刑囚の年金支給法成立 NHKニュース を見て [メール投稿]

元死刑囚の年金支給法成立 NHKニュース
法律では、死刑がいったん確定した日から再審で無罪判決が確定するまでの期間の保険料を、本人があとから支払えば、65歳を超えた時点から年金を受給できるとしています。
また、対象者がすでに65歳を超えている場合は、65歳から受給すべき相当額を特別給付金として一括して受給できることも定めています。
この法律の成立によって、昭和58年に再審で無罪が確定した87歳の免田栄さんと、平成元年に再審で無罪が確定した84歳の赤堀政夫さんの2人が救済の対象となります。

 このニュースを見た時に「保険料を、本人があとから支払えば」の部分が気になった。どの程度の額になるか分からないが、働いて給料を稼いでいる人でさえ支払うのが難しい額ではないかと想像した。だから、この法律は、「どうせ払えないだろう」みたいな雰囲気があるのかと思っていた。
 でも、免田さんや日弁連が法律の成立を歓迎しているようで、法律の成立が遅れたことを批判する意見もあるようで、それならば、この法律には問題が無いのだろう。日弁連は次のようにも言っているようだが…。
免田栄さん「法律できてよかった」 NHKニュース
会見で免田さんは「国民の方々に私たちの思いが伝わった結果だと思います。法律ができてよかったです」と述べました。
免田さんから年金について人権救済の申し立てを受け、国に働きかけを行っていた、日弁連=日本弁護士連合会は、「保険料をあとから支払わなければ年金を受給できないのは遺憾だが、えん罪の被害者を救済する目的は評価できる。速やかに年金が支払われることを期待する」としています。

 そもそも、元死刑囚に限らず「年金保険料を後から支払えば、年金を支給する」という仕組みがあって、後から支払える期間が延長されていたような気がする。元死刑囚の場合との違いは、詳細なニュースを見ないと分からないが…。
 で、元に戻って、法律成立のニュースを読み返して、「65歳から受給すべき相当額を特別給付金として一括して受給できる」とあることに気付いた。免田さんは87歳だから22年分を受け取れる。その額も相当なものである。遡って支払うべき保険料の額と比較したら、受け取る額の方が多いかもしれない。
 そこで、「保険料を、本人があとから支払えば」の方法があることに気付いた。借りれば良いのである。借金をして保険料を支払って年金を一括で受け取って、そこから借金を返済すれば良い。免田さんや赤堀さんの場合は借金以外の方法があるから日弁連などが歓迎しているのだと思うが…。
 で、私が心配したり批判したりする必要はないと気付いた。気にしないことにする。
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