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小学生がシュート練習で人を傷つけてしまって、両親に損害賠償を命じた【事件番号「平成19(ワ)813」平成25年06月20日大分地裁判決】について [メール投稿]

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#hanrei 小学校でサッカーのシュート練習中に蹴ったボールが職員室に入り中の人を傷つけたことで両親に損害賠償の義務が生じたケース。→【事件番号「平成19(ワ)813」平成25年06月20日大分地裁判決】 http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?hanreiid=83760&hanreiKbn=04

 判決文で、ボールをけった小学生の責任と両親の責任についての裁判所の判断の部分は次の通り。
4 争点(4)(Cの注意義務違反の有無)について
他人の身体を傷つけてはならないことは,社会の基本的な規範であり,Cは,サッカーの練習をするに当たっても,他人の身体を傷つけることのないように注意すべき義務があったものと認められる。
本件事故の5分ないし10分前に,Cの蹴ったボールが,職員室の開いている窓から職員室内に飛び込み,教職員がCに注意をしてボールを返したものであるから(前記1(5)),Cは,それによって,本件ゴールに向かって漫然とシュートの練習をしていると,ボールが職員室に飛び込んで在室者の身体を傷つける可能性があることを認識することができたものと認められる。したがって,Cには,ボールが職員室に飛び込んで在室者の身体を傷つけることのないように注意してシュートの練習を行うべき注意義務があったものと認められる。ところが,Cは,その後も本件ゴールに向かってシュートの練習を続け,再びボールが職員室に飛び込んで本件事故を生じたものであり(前記1(5),(6)),1回目にボールが職員室に飛び込んだ後,Cが,ボールが職員室内に飛び込まないように注意してシュートの練習を行ったことを窺わせる事情はない。
したがって,Cは,ボールが職員室に飛び込んで在室者の身体を傷つけることのないように注意してシュートの練習を行うべき注意義務に反したものと認められる。
なお,被告A及び被告Bは,Cの行為について違法性阻却を主張するが,上記のような本件における事情を考慮すると,違法性が阻却されることはないというべきである。
5 争点(5)(民法714条1項に基づく責任)について
(1) Cは,本件事故当時,年齢が11年11か月で,野口小学校の第6学年であったから,いまだ,事故の行為の結果,どのような法的責任が発生するかを認識する能力はなく,責任能力はなかったと認められる。したがって,Cは,民法712条により,損害賠償責任を負わない。
(2) 本件事故により原告に生じた損害については,親権者としてCを監督すべき義務を負っていた被告A及び被告Bが民法714条1項本文に基づいて損害賠償責任を負うというべきである。
被告A及び被告Bは,Cに対する監督義務を怠らなかった(民法714条1項ただし書)と主張する。しかし,被告A及び被告Bが,Cが本件事故を生じさせたことについて監督を怠っておらず,かつ,Cの行動について一般的に日常の監督を怠らなかったことを認めるに足りる証拠はないから,被告A及び被告BがCに対する監督義務を怠らなかったとはいえない。

 生徒に対してはシュートが下手なくせに自覚せずに練習するんじゃねーよ、という判決に思える。
 両親に対しては、シュートが下手な子にサッカーの練習をやらせるんじゃねーよ、という判決に思える。
 私には、彼や両親がどうすれば良かったか、どのように練習をすれば良かったか、想像できない。シュート練習は何度も失敗してから成功するものだと思うのだが…。練習したければ自主練をせずに、上手に教えられる人に教わりながらにしろということなのかな?
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