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公職選挙法 第十一条「次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。一 成年被後見人」は違憲 [メール投稿]

公職選挙法
(選挙権及び被選挙権を有しない者)
第十一条  次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
一  成年被後見人


 今日2013/3/14に成年被後見人の選挙権を奪う公職選挙法第11条の規定は憲法違反だという判決が出た。とても嬉しい。
成年後見制度で選挙権喪失 違憲判決 NHKニュース
病気や障害などで判断力が十分でない人に代わって財産を管理する「成年後見制度」で、後見人がつくと選挙権を失う法律の規定について、東京地方裁判所は「憲法に違反する」という初めての判決を言い渡しました。

茨城県牛久市の名兒耶匠さん(50)は、ダウン症で知的障害があるため、判断力が十分でない人に代わって財産を管理する成年後見制度を利用して、父親が6年前に後見人となりました。
しかし、公職選挙法では後見人がつくと選挙権を失うと規定されているため、「一律に権利を奪うのはおかしい」と国を訴えていました。
14日の判決で、東京地方裁判所の定塚誠裁判長は、「憲法に違反する」として、公職選挙法の規定は憲法違反だという判断を示しました。

成年後見で選挙権喪失は違憲 東京地裁判決  :日本経済新聞
 訴えていたのは、ダウン症の名児耶(なごや)匠さん(50)。同制度を利用して07年、父親が契約などの法律行為を代理できる後見人となったため、選挙で投票できなくなった。

 公選法は「被成年後見人は選挙権を有しない」と規定。訴訟では(1)能力によって国民の選挙権を制限すべきか(2)制限が必要だとしても、成年後見を受けているかどうかを基準とすべきか――などが争われた。

 訴訟で原告側は「憲法は個人の尊重や法の下の平等を保障しており、能力による選挙権の制限は許されない」と主張。「仮に制限が必要だとしても、財産管理能力が問題となる成年後見制度の利用の有無を基準とすべきではない」と訴えた。

公選法規定は「違憲」 成年被後見人の選挙権剥奪 東京地裁 - MSN産経ニュース
 成年後見人が付くと選挙権を失うとした公職選挙法の規定は、参政権を保障した憲法に違反するとして、茨城県牛久市のダウン症の女性が国に選挙権があることの確認を求めた訴訟の判決が14日、東京地裁であった。定塚誠裁判長は規定を違憲と判断、原告側勝訴の判決を言い渡した。

 公選法11条1項1号は、後見開始の審判を受けた成年被後見人について「選挙権を有しない」と定めている。成年後見制度をめぐり公選法規定の合憲性を問う訴訟はさいたま、札幌、京都の3地裁でも起こされており、判決は初めて。

 記事は他にもあって、とりあえず一部を引用した。
 しばらくすればもっと詳細な記事が出て来るのではないかと思うし、そうでなければいけない。
 成年後見制度は財産の管理に関する法律だったはずで、財産を管理する能力と投票する能力は別。財産を管理する能力が無いことを理由に選挙権を奪うのは異常だった。次の参院選の前に公選法11条1項1号が削除されることを願う。

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