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生活保護費など浪費禁止 条例が成立 NHKニュース を見て [メール投稿]

生活保護費など浪費禁止 条例が成立 NHKニュース
小野市の「福祉給付制度適正化条例」は、生活保護費や児童扶養手当などの給付金を生活の維持や向上といった本来の目的に使ってもらおうと市が提案したもので、27日、市議会の本会議で賛成多数で可決され、成立しました。
条例では、給付金の不正受給を防ぐとともにパチンコなどのギャンブルに浪費することを禁じ、「市民の責務」として見つけた場合には市に情報を提供するよう求めています。
この条例を巡っては、給付金の使い道に踏み込むことが妥当かどうかや、浪費禁止通報が受給者のプライバシーの侵害に当たらないかなどが議論となり、市によりますと、全国から1900件を超える意見が寄せられ、そのうちおよそ6割が賛成の意見だということです。

 もしも、生活保護で支給された金ではなく自分が働いて稼いだ金であれば、あるいは使い道に制限なく友人などから貰った金であれば、使い道を行政が制限することは許されないような気がする。民法か憲法か、どちらかに書いてありそう。税金などは例外で…。
 で、裁判になったら、争点は「生活保護で支給された金は誰のものか?」になりそう。受給した人の金であれば、制限することは許されないだろう。例外は、支給時の条件が生活保護法に記載されているなどした場合。これまでに制限してなかったということは、生活保護法に記載されてなさそう。
 もう一つの争点は、生活保護法の趣旨に反する条例になってないかということ。生活保護法に「自立支援」が含まれているので、この範疇だと判断されれば趣旨に反しないのかもしれないが…。
 でも、とにかく、一番の争点は「生活保護で受給した金は誰のものか?受給者に自由に使用する権利があるかどうか?」だろう。訴える権利があるのは受給者だけで、何らかの条件が整わないと訴えることがでいないのだと思うが、法的に興味があるので訴訟を起こしてほしいな。
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後見人いても選挙権 対象を検討 NHKニュース を見て [メール投稿]

後見人いても選挙権 対象を検討 NHKニュース
病気や障害などで判断力が十分でない人に代わって、財産を管理する「成年後見制度」を巡って、東京地方裁判所は、今月、「後見人が付くと選挙権を失う公職選挙法の規定は憲法に違反する」という初めての判決を言い渡しました。
これを受けて自民党は、27日、選挙制度調査会や厚生労働部会などの合同会議を開き、対応を協議しました。
この中で出席者からは、「後見人を付けて財産を適切に管理することと、選挙権を行使する能力は別のものであり、制度の改善が必要だ」といった意見が相次ぎ、後見人がいても選挙権を認めるようにすべきだという認識で一致しました。
そして、後見人がいても選挙権を認める対象などについて、今後、作業チームを設けて検討を進めることになりました。

 記事の書き方の問題だと思うのだが、気になったので…。
 「「後見人を付けて財産を適切に管理することと、選挙権を行使する能力は別のものであり、制度の改善が必要だ」といった意見が相次ぎ、後見人がいても選挙権を認めるようにすべきだという認識で一致しました」の部分は、良いことだと頷けたが、「そして、後見人がいても選挙権を認める対象などについて、今後、作業チームを設けて検討を進めることになりました」には頷けない。
 全ての被後見人の選挙権を認めるべきかどうか分からず、選挙権を認めない方が良い被後見人もいるかもしれない。しかし、成年後見制度と選挙権は別の話であるから結びつける必要はない。
 この記事の文章をそのまま解釈すると、「原則として成年被後見人には選挙権を認めない。例外として一部の成年被後見人には認める」と読める。
 それではダメで、「原則として全ての成年被後見人に選挙権を認める。選挙権を認めない事例は成年後見制度とは別に定める」という形でなければならない。
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