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埼玉・千葉連続刺傷:保護処分決定 「君は変わる必要がある」 法廷に重く響く説諭 /埼玉− 毎日jp(毎日新聞) を見て [メール投稿]

埼玉・千葉連続刺傷:保護処分決定 「君は変わる必要がある」 法廷に重く響く説諭 /埼玉− 毎日jp(毎日新聞)
 決定は、少年を広汎(こうはん)性発達障害と精神鑑定し、証人出廷した精神科医2人の治療に関する証言を重視した。「(正常に戻ることができる)しなやかな年齢のうちから治療すべきだ」「精神科医が言葉を尽くし、粘り強く閉ざされた心に窓を開くことが有効だ」とした。

 広汎性発達障害の治療で「心を開く」とはどういうことだろう?私には全く理解不能である。広汎性発達障害が家庭環境で生じたものだと考えているのだろうか?そのような考え方から、以前、それも最近騒ぎになったことがあったような気がするが、それと似たような考え方なのだろうか?

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埼玉・千葉連続刺傷:「再犯防止策」どう判断 きょう判決 /埼玉− 毎日jp(毎日新聞) を見て [メール投稿]

埼玉・千葉連続刺傷:「再犯防止策」どう判断 きょう判決 /埼玉− 毎日jp(毎日新聞)
 ■刑罰の「威嚇力」

 検察側は、少年法が定める有期刑の上限である懲役5年以上10年以下を求刑。論告では、計画性や結果の重大性を強調し、発達障害の影響や家庭環境などが絡んで犯行に及んだとした。また、障害自体は個性であり治療できず、施設での限られた手段や期間で治療しても「再犯可能性は高い」と指摘。「刑罰の威嚇(いかく)力が再犯防止に有効だ」と結論付ける。

 ■治療で再犯防止

 弁護側は、障害が放置されたことで、特徴である興味や関心の偏りが「少女を殺して性欲を満たしたい」という衝動に至り、事件を起こしたと主張。医療少年院で専門的な個別治療を受け、衝動の制御の仕方を身につけさせるべきだと強調する。「少年刑務所では個別対応が3年間か20歳までに限られ、それ以降は集団生活となる。治療しきれず、結局、再犯防止につながらない」と述べ、保護処分にすべきだと訴える。

 このニュースは少しショックだった。
 再犯防止の手法が争点になっていることが問題なのだが、検察側の論理が差別丸出しで怖かった。傍聴してないし判決文も読んでないから詳細は不明だけど、この記事から判断すると、検察側の論理は次の通り。
 被告人は広汎性発達障害で家庭環境が悪くて犯罪者になった。広汎性発達障害は個性で病気でないから治療できず、治療できないから被告人は広汎性発達障害のままで、犯罪者となった被告人は犯罪者のままで再犯可能性は高い。再犯を防止するには刑罰を科して「刑罰は嫌だ」と学習させるしかない。そんな感じ。
 たしかに、広汎性発達障害は治療できない。行動パターンは学習で変えることができるが…。「障害は個性」とは障礙者の支援者からよく聞く言葉。その「障害は個性」が刑罰を科す理由に使われたところが怖かった。
 弁護側の再犯防止策も結局は検察側と一緒。結局は被告人は再犯可能性が高いので医療少年院という特別な施設に閉じ込めて行動パターンを変えさせる案。刑罰のように「罰」ではない方法ということらしいが、自由を奪う点で「罰」と同じ。苦しさが違うかもしれないが…。それと、「個別治療」とあるけれど、発達障害に対して「治療」という言葉は不適切。
 ところで、この裁判の結果は次の通り。
連続少女刺傷:少年の家裁移送決定…さいたま地裁− 毎日jp(毎日新聞)
 埼玉、千葉両県で11年11〜12月、少女2人が刃物で切りつけられた連続少女刺傷事件で殺人未遂などの罪に問われた埼玉県三郷市の少年(18)の裁判員裁判で、さいたま地裁は12日、さいたま家裁へ移送する決定をした。

 争点は、刑事処分か保護処分かだったが、田村真裁判長は「医療少年院に長期間収容して個別の治療や矯正教育をし、保護観察所に家庭環境の調整をさせることこそ、再犯防止の最良の手段」と述べた。

 少年は事件後の精神鑑定で、生まれつき興味や関心に極端な偏りがある特定不能の広汎(こうはん)性発達障害と診断された。弁護側は保護処分のための家裁移送を求め、検察側は懲役5年以上10年以下の不定期刑を求刑していた。

 決定は、結果の重大性や計画性を認め「刑事処分を選択するほかないように思える」と指摘。しかし、その上で、障害の影響により少女への加虐性愛というゆがんだ価値観が形成され深化したとし、「障害や不適切な成育環境が動機に直結した。そうした事情がある少年を責めることはできず、動機の悪質性を少年に不利に考慮するのは相当でない」と判断した。

 弁護側の勝利だが、検察側も納得しているようである。さらには、解説で副島洋明弁護士は『「画期的な決定だ。司法が障害を理解しようとし始めている姿勢の表れだ」と高く評価した』ようである。
 何か違う。上手く表現できないが、何か違う。
 検察側、弁護側、裁判官のそれぞれが「広汎性発達障害の危険性」を示した裁判のような気がする。また、危険性を除去するには「閉じ込めて矯正した方が良い」と示した裁判のような気がする。
 何か間違ってる気がする。上手く表現できないが、何か間違ってる気がする。
 上手い表現が思いつかないので、ここまで。

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