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カネミ油症裁判 患者の訴え棄却 NHKニュース を見て [メール投稿]

カネミ油症裁判 患者の訴え棄却 NHKニュース
21日の判決で、福岡地方裁判所小倉支部の岡田健裁判長は「患者のさまざまな健康被害は、カネミ倉庫が製造した食用油を使ったことで起きたいわゆるカネミ油症によるものと認められ、企業には責任がある」と指摘しました。
そのうえで、「患者は遅くとも昭和44年に問題の食用油の摂取をやめ、問題の発生からすでに20年以上が経過しているため、法律の規定で賠償を求めることはできない」として患者側の訴えを退けました。
この裁判では、患者に一律30万円の治療費を支払うことなどとした和解案を裁判所が示しましたが、患者側は「救済にはつながらない」として受け入れを拒否していました。

 争点は時効が成立するか否か。時効が成立するのは問題が発生してからか、それとも問題に気づいてからかという点なのだろう。詳細は確認してないが、それが争点であれば、以前に似た判例があったような気がする。
 問題が発生したからだとすると、問題に気づけなかった場合に問題だろうということで、気付いてからだという判決になったことがあった気がする。確か最高裁の判例。今は面倒なので調べないが…。
 この裁判は注目かもしれない。

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精神障害者の雇用、18年4月から義務化 改正法案提出へ:日本経済新聞 を見て [メール投稿]

精神障害者の雇用、18年4月から義務化 改正法案提出へ  :日本経済新聞
 障害者雇用促進法は企業や国、自治体などに一定割合以上の障害者を雇用するよう義務付けている。企業の法定雇用率は1.8%で、4月から2.0%に引き上げられる。精神障害者は現在、法定雇用率への算入が認められている。

 法定雇用率は就労中か働く意思がある障害者の全労働者に占める割合を基準に決める。昨年6月時点の企業の障害者雇用率は1.69%。満たさない企業は国に納付金を支払う必要がある。精神障害者の雇用が義務化されると算出基礎に加わるため、法定雇用率が上がることになる。

 これまでの報道では、精神障害者の雇用が義務化されることで、精神障害者を雇用が法定雇用率に算入されるようになるという感じだった。しかし、私の認識では、既に精神生姜者の雇用を法定雇用率に算入して良いというものだった。だから変だと思っていたのだが、「精神障害者は現在、法定雇用率への算入が認められている」と書いてあり、やはり私の認識が正しかったのだろう。
 違いは「精神障害者の雇用が義務化されると算出基礎に加わるため、法定雇用率が上がることになる」ということらしい。この日経新聞の記事では分かりにくいが、法定雇用率の計算式は以前に見たことがあるので、それを参照すれば理解できるのだろう。
 ただ、これで精神障害者が雇われやすくなるとは思えない。これまでだって雇えば法定雇用率へ参入できていた。各企業にうつ病患者がいるだろうから、それらを算入すれば法定雇用率を満たしやすいだろうと思っていた。今回、法定雇用率が上がることで、さらに雇わなければいけなくなるが、それは精神障害者でなくても良いのだろう。精神障害者を○○%雇わなければいけないと定められれば精神障害者の雇用が増えると思うのだが…。
 でも、とにかく、企業内で病気を隠して働いている人がいるだろうから、それらを「暴く」ことで法定雇用率を満たそうとする企業が現れるかもしれない。とにかく、うつ病患者は多いだろうから。
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