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精神障害者の雇用、18年4月から義務化 改正法案提出へ:日本経済新聞 を見て [メール投稿]

精神障害者の雇用、18年4月から義務化 改正法案提出へ  :日本経済新聞
 障害者雇用促進法は企業や国、自治体などに一定割合以上の障害者を雇用するよう義務付けている。企業の法定雇用率は1.8%で、4月から2.0%に引き上げられる。精神障害者は現在、法定雇用率への算入が認められている。

 法定雇用率は就労中か働く意思がある障害者の全労働者に占める割合を基準に決める。昨年6月時点の企業の障害者雇用率は1.69%。満たさない企業は国に納付金を支払う必要がある。精神障害者の雇用が義務化されると算出基礎に加わるため、法定雇用率が上がることになる。

 これまでの報道では、精神障害者の雇用が義務化されることで、精神障害者を雇用が法定雇用率に算入されるようになるという感じだった。しかし、私の認識では、既に精神生姜者の雇用を法定雇用率に算入して良いというものだった。だから変だと思っていたのだが、「精神障害者は現在、法定雇用率への算入が認められている」と書いてあり、やはり私の認識が正しかったのだろう。
 違いは「精神障害者の雇用が義務化されると算出基礎に加わるため、法定雇用率が上がることになる」ということらしい。この日経新聞の記事では分かりにくいが、法定雇用率の計算式は以前に見たことがあるので、それを参照すれば理解できるのだろう。
 ただ、これで精神障害者が雇われやすくなるとは思えない。これまでだって雇えば法定雇用率へ参入できていた。各企業にうつ病患者がいるだろうから、それらを算入すれば法定雇用率を満たしやすいだろうと思っていた。今回、法定雇用率が上がることで、さらに雇わなければいけなくなるが、それは精神障害者でなくても良いのだろう。精神障害者を○○%雇わなければいけないと定められれば精神障害者の雇用が増えると思うのだが…。
 でも、とにかく、企業内で病気を隠して働いている人がいるだろうから、それらを「暴く」ことで法定雇用率を満たそうとする企業が現れるかもしれない。とにかく、うつ病患者は多いだろうから。
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優勝だけが求められてたらしい「WBC 日本代表」 [メール投稿]

WBC 日本代表が米から帰国 NHKニュース
WBCの日本代表は、日本時間の18日にサンフランシスコで行われた準決勝でプエルトリコに敗れ、大会3連覇を逃しました。

 「負けちゃいました。わっはっはー」という笑顔の記者会見にならないのが日本らしいというか、残念。優勝だけが求められている感じで、優勝しなかったら「負け組」みたいな…。WBCに限らず、日本を包み込んでいる雰囲気。
 それはともかく、これで、次回のWBCに参加せずに済んだような気がする。今回は、前回の優勝国が参加しないということになるとWBCの価値が下がってアメリカとしても困っただろう。でも、日本は次回は「前回の優勝国」ではなくなるので、参加しなくても「まあ、いいでしょ」という感じ。
 それに、アメリカも早々と負けてしまったから、アメリカとしても面白くないんじゃないだろうか。今回で終わりになったりして…。
 気になるのは、今回のアメリカの利益というか…、要するに金儲けとして役立ったかどうか。日本が棄権するとかいう話になった時、アメリカの金儲けのためだったんだと初めて知った。日本にも少しは利益がもたらさせるようになったらしいが、継続するか否かの鍵はアメリカがどの程度金儲けできたかだろう。アメリカが早々と負けちゃった状態で金儲けできたのだろうか?気になる。
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弁護士の常套手段「自殺は本人の脆弱性が原因」 [メール投稿]

原発事故関連死(21)妻の自殺責任問う 東電の反論に悔しさ | 東日本大震災 | 福島民報
 「個体側の脆弱(ぜいじゃく)性も影響していると考えられるから、考慮した上で相当因果関係の有無を判断すべき」。請求棄却を求める東電側の代理人は、はま子さんの内面の弱さが自殺につながった可能性を指摘した。

 自殺した人の遺族が原告の損害賠償請求裁判では被告側の弁護士はいつもこんな感じで反論するんだよなぁ。
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除染 「民間の効果的な技術」公開へ NHKニュース を見て [メール投稿]

除染 「民間の効果的な技術」公開へ NHKニュース
原発事故で広がった放射性物質を取り除く除染については、地域ごとの放射線量の高さに応じて環境省と自治体が分担して行っていますが、どういった除染の方法がより効率的なのかといった情報が不足しているため、自治体によっては必ずしも適切に実施されていないと指摘されています。
このため環境省などは、民間企業が持つ除染の技術のうち、専門家で作る委員会の審査を通った優れた技術を選び、ホームページで公開することになりました。
これによって、自治体は除染を行う場所や放射線量に応じて新しい技術を選びやすくなるうえ、企業側にも国の審査の仕組みがあることで技術開発を促すのがねらいです。

 以前にテレビで見た時は、効果的な除染方法を実施しようとしたら「それでは除染費用を支給できない」ということで効果の無い除染方法しか選択できない状態だったと思う。
 このニュースを見ると、まるで自治体側が馬鹿で効果的な除染方法を知らないから選択してなかったみたい。
 ただ、私の記憶も曖昧で、効果的な除染方法を提案したのは被災者側で、それに対して自治体が「国が認めてないから」と断ったのかもしれない。そうなると、国が自治体にアドバイスして効果的な除染方法を選択できるようにするのは良いとだと思う。ただ、そうだとすると自治体の「国が認めてないから」はどうなのか?
 とにかく、記憶が曖昧なので、これまでがどうだったか確かではないが、効果的な除染方法を提案しても認められない状況だったとは思う。
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米の特許制度 日欧と同様の方式に NHKニュース を見て [メール投稿]

米の特許制度 日欧と同様の方式に NHKニュース
特許の認定にあたって、アメリカでは、これまで先進国の中では唯一、先に発明した人に特許を認める「先発明主義」が採用されていました。
しかし、特許が認定されたあとに「先に発明した」と主張する別の発明者が現れると、権利関係が不安定になることに加えて、誰が最初に発明したのかを特定する手続きが煩雑だったこともあり、アメリカ政府は法律を改正して認定の仕組みを変更しました。
これによって、16日以降は日本やヨーロッパと同じように、同じ内容の発明であれば、先に出願した人に特許を認める「先願主義」に変わりました。
ただ、発明内容の公表から1年以内の出願であれば、同じ内容の発明について別の出願があっても、先に公表した方が優先されることになっていて、最初の発明者を尊重する従来の仕組みも残されています。

 「先願主義」になったことは良いことだと思う。
 最後の「先に公表した方が優先される」は気になる。日本では、出願するよりも前に発表した人がいると、特許が認められなかったような気がする。だからと言って、先に公表した人の特許にもならなかったような気がする。アメリカでは先の公表した方の特許になるのかな?
 記事を読むと双方が出願してるようだから、先に出願した方の特許になりそうだ。すると、これまでは「私の方が先に発明した」と公表資料を示して主張するだけで良かったのが出願する手間が増えただけということかな?それと「発明内容の公表から1年以内」という制限も付いたが…。
 良いことかどうか判断が難しい。先に発明した人にとっては、出願が遅れたために特許を奪われるということがなくなり、公表後1年以内であれば助かる。日本のように「先に出願しても、特許を認めない」ということなら、双方痛み分けのようになるのだが…。
 でも、やっぱり先に発明したら特許が欲しいよなぁ。難しい…。
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原子力損害賠償法で今月にも見直し議論 NHKニュース を見て [メール投稿]

原子力損害賠償法で今月にも見直し議論 NHKニュース
この中では、電力会社が、原則として無制限に賠償の責任を負うとしているのを、被害者の救済に万全を期すため、国の責任で賠償を行うようにするのかどうか検討が行われる見通しです。
さらに、原発事故が起きた際の国の補償額の上限を今の1200億円から引き上げるかどうかや、放射性物質を取り除く除染の費用負担の在り方なども議論となる見通しです。
ただ、党内には、「賠償に対する国の関与を強めれば、財政支出が膨大になる可能性があり、慎重に検討すべきだ」という意見もあることから、小委員会では、福島第一原発事故を巡る賠償の進捗(しんちょく)状況を検証したうえで、見直しに向けた論点整理を行うことにしています。

 電力会社としては国の責任で賠償を行ってくれた方が嬉しいだろう。既に事故を起こしてしまった東電だけでなく、他の電力会社も「原発事故を起こしても国の責任で賠償してくれるから安心」という意識になるだろう。原発に対する責任感が落ちてしまうことが気になる。今でさえ責任は感じられないのだが…。
 でも、国が賠償しない方が良いとも思えない。賠償額も上限を撤廃した方が良い。上限があると賠償対象を絞るようになってしまう。水俣病の件を連想した。
 国が賠償するということは税金を使うということで国民の負担ということで、賠償額が増えるということは増税で補う必要があるということで、国民の負担が増えるということ。今後も原発事故が起きたら同じように国民が賠償額を負担するということ。それでも国民は原発再稼働を容認する自民党政権を選んだんだよね。
 たぶん、国民の間に「もう事故は起こらない」という新たな安全神話が生まれているのだろう。こんな時、私の中の悪魔が目覚める。「もう一度大規模な原発事故が起これば良いのに」と私の中の悪魔が呟いている。私の良心は「もう二度と原発事故を起こしてはならない」と叫んでる。
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公職選挙法 第十一条「次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。一 成年被後見人」は違憲 [メール投稿]

公職選挙法
(選挙権及び被選挙権を有しない者)
第十一条  次に掲げる者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
一  成年被後見人


 今日2013/3/14に成年被後見人の選挙権を奪う公職選挙法第11条の規定は憲法違反だという判決が出た。とても嬉しい。
成年後見制度で選挙権喪失 違憲判決 NHKニュース
病気や障害などで判断力が十分でない人に代わって財産を管理する「成年後見制度」で、後見人がつくと選挙権を失う法律の規定について、東京地方裁判所は「憲法に違反する」という初めての判決を言い渡しました。

茨城県牛久市の名兒耶匠さん(50)は、ダウン症で知的障害があるため、判断力が十分でない人に代わって財産を管理する成年後見制度を利用して、父親が6年前に後見人となりました。
しかし、公職選挙法では後見人がつくと選挙権を失うと規定されているため、「一律に権利を奪うのはおかしい」と国を訴えていました。
14日の判決で、東京地方裁判所の定塚誠裁判長は、「憲法に違反する」として、公職選挙法の規定は憲法違反だという判断を示しました。

成年後見で選挙権喪失は違憲 東京地裁判決  :日本経済新聞
 訴えていたのは、ダウン症の名児耶(なごや)匠さん(50)。同制度を利用して07年、父親が契約などの法律行為を代理できる後見人となったため、選挙で投票できなくなった。

 公選法は「被成年後見人は選挙権を有しない」と規定。訴訟では(1)能力によって国民の選挙権を制限すべきか(2)制限が必要だとしても、成年後見を受けているかどうかを基準とすべきか――などが争われた。

 訴訟で原告側は「憲法は個人の尊重や法の下の平等を保障しており、能力による選挙権の制限は許されない」と主張。「仮に制限が必要だとしても、財産管理能力が問題となる成年後見制度の利用の有無を基準とすべきではない」と訴えた。

公選法規定は「違憲」 成年被後見人の選挙権剥奪 東京地裁 - MSN産経ニュース
 成年後見人が付くと選挙権を失うとした公職選挙法の規定は、参政権を保障した憲法に違反するとして、茨城県牛久市のダウン症の女性が国に選挙権があることの確認を求めた訴訟の判決が14日、東京地裁であった。定塚誠裁判長は規定を違憲と判断、原告側勝訴の判決を言い渡した。

 公選法11条1項1号は、後見開始の審判を受けた成年被後見人について「選挙権を有しない」と定めている。成年後見制度をめぐり公選法規定の合憲性を問う訴訟はさいたま、札幌、京都の3地裁でも起こされており、判決は初めて。

 記事は他にもあって、とりあえず一部を引用した。
 しばらくすればもっと詳細な記事が出て来るのではないかと思うし、そうでなければいけない。
 成年後見制度は財産の管理に関する法律だったはずで、財産を管理する能力と投票する能力は別。財産を管理する能力が無いことを理由に選挙権を奪うのは異常だった。次の参院選の前に公選法11条1項1号が削除されることを願う。

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埼玉・千葉連続刺傷:保護処分決定 「君は変わる必要がある」 法廷に重く響く説諭 /埼玉− 毎日jp(毎日新聞) を見て [メール投稿]

埼玉・千葉連続刺傷:保護処分決定 「君は変わる必要がある」 法廷に重く響く説諭 /埼玉− 毎日jp(毎日新聞)
 決定は、少年を広汎(こうはん)性発達障害と精神鑑定し、証人出廷した精神科医2人の治療に関する証言を重視した。「(正常に戻ることができる)しなやかな年齢のうちから治療すべきだ」「精神科医が言葉を尽くし、粘り強く閉ざされた心に窓を開くことが有効だ」とした。

 広汎性発達障害の治療で「心を開く」とはどういうことだろう?私には全く理解不能である。広汎性発達障害が家庭環境で生じたものだと考えているのだろうか?そのような考え方から、以前、それも最近騒ぎになったことがあったような気がするが、それと似たような考え方なのだろうか?

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埼玉・千葉連続刺傷:「再犯防止策」どう判断 きょう判決 /埼玉− 毎日jp(毎日新聞) を見て [メール投稿]

埼玉・千葉連続刺傷:「再犯防止策」どう判断 きょう判決 /埼玉− 毎日jp(毎日新聞)
 ■刑罰の「威嚇力」

 検察側は、少年法が定める有期刑の上限である懲役5年以上10年以下を求刑。論告では、計画性や結果の重大性を強調し、発達障害の影響や家庭環境などが絡んで犯行に及んだとした。また、障害自体は個性であり治療できず、施設での限られた手段や期間で治療しても「再犯可能性は高い」と指摘。「刑罰の威嚇(いかく)力が再犯防止に有効だ」と結論付ける。

 ■治療で再犯防止

 弁護側は、障害が放置されたことで、特徴である興味や関心の偏りが「少女を殺して性欲を満たしたい」という衝動に至り、事件を起こしたと主張。医療少年院で専門的な個別治療を受け、衝動の制御の仕方を身につけさせるべきだと強調する。「少年刑務所では個別対応が3年間か20歳までに限られ、それ以降は集団生活となる。治療しきれず、結局、再犯防止につながらない」と述べ、保護処分にすべきだと訴える。

 このニュースは少しショックだった。
 再犯防止の手法が争点になっていることが問題なのだが、検察側の論理が差別丸出しで怖かった。傍聴してないし判決文も読んでないから詳細は不明だけど、この記事から判断すると、検察側の論理は次の通り。
 被告人は広汎性発達障害で家庭環境が悪くて犯罪者になった。広汎性発達障害は個性で病気でないから治療できず、治療できないから被告人は広汎性発達障害のままで、犯罪者となった被告人は犯罪者のままで再犯可能性は高い。再犯を防止するには刑罰を科して「刑罰は嫌だ」と学習させるしかない。そんな感じ。
 たしかに、広汎性発達障害は治療できない。行動パターンは学習で変えることができるが…。「障害は個性」とは障礙者の支援者からよく聞く言葉。その「障害は個性」が刑罰を科す理由に使われたところが怖かった。
 弁護側の再犯防止策も結局は検察側と一緒。結局は被告人は再犯可能性が高いので医療少年院という特別な施設に閉じ込めて行動パターンを変えさせる案。刑罰のように「罰」ではない方法ということらしいが、自由を奪う点で「罰」と同じ。苦しさが違うかもしれないが…。それと、「個別治療」とあるけれど、発達障害に対して「治療」という言葉は不適切。
 ところで、この裁判の結果は次の通り。
連続少女刺傷:少年の家裁移送決定…さいたま地裁− 毎日jp(毎日新聞)
 埼玉、千葉両県で11年11〜12月、少女2人が刃物で切りつけられた連続少女刺傷事件で殺人未遂などの罪に問われた埼玉県三郷市の少年(18)の裁判員裁判で、さいたま地裁は12日、さいたま家裁へ移送する決定をした。

 争点は、刑事処分か保護処分かだったが、田村真裁判長は「医療少年院に長期間収容して個別の治療や矯正教育をし、保護観察所に家庭環境の調整をさせることこそ、再犯防止の最良の手段」と述べた。

 少年は事件後の精神鑑定で、生まれつき興味や関心に極端な偏りがある特定不能の広汎(こうはん)性発達障害と診断された。弁護側は保護処分のための家裁移送を求め、検察側は懲役5年以上10年以下の不定期刑を求刑していた。

 決定は、結果の重大性や計画性を認め「刑事処分を選択するほかないように思える」と指摘。しかし、その上で、障害の影響により少女への加虐性愛というゆがんだ価値観が形成され深化したとし、「障害や不適切な成育環境が動機に直結した。そうした事情がある少年を責めることはできず、動機の悪質性を少年に不利に考慮するのは相当でない」と判断した。

 弁護側の勝利だが、検察側も納得しているようである。さらには、解説で副島洋明弁護士は『「画期的な決定だ。司法が障害を理解しようとし始めている姿勢の表れだ」と高く評価した』ようである。
 何か違う。上手く表現できないが、何か違う。
 検察側、弁護側、裁判官のそれぞれが「広汎性発達障害の危険性」を示した裁判のような気がする。また、危険性を除去するには「閉じ込めて矯正した方が良い」と示した裁判のような気がする。
 何か間違ってる気がする。上手く表現できないが、何か間違ってる気がする。
 上手い表現が思いつかないので、ここまで。

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ドコモからのお知らせ : 「ご利用料金のご案内」の郵送のとりやめおよびeビリング割引の提供条件の見直しについて | お知らせ | NTTドコモ を見て [メール投稿]

ドコモからのお知らせ : 「ご利用料金のご案内」の郵送のとりやめおよびeビリング割引の提供条件の見直しについて | お知らせ | NTTドコモ
ドコモは、地球環境保全の取組みとして、2013年2月ご請求分(1月ご利用分)から、毎月のご利用料金をクレジットカードにてお支払い(以下、「定期クレジット」)のお客様に送付している「ご利用料金のご案内」の郵送をとりやめ、「eビリング」に切り替えさせていただきます。
また、「ご利用料金のご案内」の郵送のとりやめとあわせて、より多くのお客様に「eビリング」をご利用いただけるようeビリング割引の提供条件について、見直しを行います。

本取組みは、ドコモグループが地球環境問題を重要な経営課題と捉え、自らの事業活動における環境負荷低減の取組みの一環として推進するもので、「ご利用料金のご案内」を「eビリング」に切り替えさせていただくことで、年間約2,880トンの紙資源削減につながります。地球環境保全への取組みについて、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。

<「ご利用料金のご案内」の郵送のとりやめについて>

定期クレジットをご利用のお客様について、2013年2月ご請求分(1月ご利用分)から「ご利用料金のご案内」の郵送をとりやめ、「eビリング」に切り替えさせていただきます。

 2012年11月5日の情報で、既に読んでいたはずだが、ちゃんと読んでなかった。まさか、「ご利用料金のご案内」が郵送されなくなるとは…。
 私はeビリングを利用しているので問題ない。既に「ご利用料金のご案内」は郵送されてない。しかし、母は郵送してもらっている。母はインターネットを利用できない。「eビリング」を利用できない。携帯電話でも確認できるはずだが、母の能力では操作できない。即ち、母は今後は自分の利用状況を確認できなくなる。
 まさか、インターネット素人が多数利用していると思われるNTTドコモでこんなことが行われるとは…。
 ちゃんと「ご利用料金のご案内」が郵送されるようになることを願う。

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